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JA共済

Q&A


こんなときどうなの?


Q&A目次 > 生命編

子供が生まれるのですが、こども共済にはいつから加入できますか?
 出生後でしか加入できないと思われがちですが、被共済者となられるお子様が生まれる前でも、出生前加入特則を付加することによって共済契約を締結することができます。お子様の出生予定日からさかのぼって140日以内であればご契約できます。



生命共済に加入するには、必ず病院で診査が必要なの?
 病院へ行く時間のない方や、出かけたことのない病院へ行くことに抵抗をもたれている方も少なくありません。そこで、医師の診査を受けずに加入する方法があります。面接士扱いです。JA共済の面接士がご自宅等お客様のご指定の場所にお伺いいたします。もう一つは、代用診査扱いがあります。健康診断結果表(定期健康診断受診日から1年以内のもの)をご提出していただければ診査した方と同じ条件で加入できます。ただし、お申し込みの共済金額・年齢によっては面接士扱い・代用診査扱いにならない場合もあります。
 診査を受けることなく加入できる契約(告知書扱い)これに該当する方もiいます。それには、年齢・共済金額の条件にもありますので詳しい内容については、JAの窓口へお尋ねください。なお、告知書扱いにより締結したご契約の成立後1年以内の病気(ご契約時に特約を付加された場合にはご契約日から1年以内の病気をいいます。ご契約から特約を途中で付加された場合には特約を付加された日以降1年以内の病気をいいます。ただし災害および特定感染症の場合を除きます)による入院・手術について、共済金は50%に削減してお支払いとなる場合もあります。



入院共済金の支払日数は、どのように数えるの?
 当初の入院と同一の原因または直接の関係がある原因で200日以内に再入院した場合には、1入院として計算されます。
 入院した場合は、その共済の支払い条件に当てはまる日から、1回の入院で決められた支払い限度日数まで、入院共済金が受け取れます。ただし、同一の原因または直接関係がある原因により再入院し、それが前回の退院日の翌日から200日以内なら、継続した1入院として計算されます。1入院の支払限度日数は、共済ごとに決められているため、これを超える入院をしても、共済金は限度日数までとなります。



名義によって税金は変わるの?
 一家の大黒柱に万一あったとき、残された家族の支えになるのが生命共済です。死亡共済金は、契約者、被共済者、受取人の関係により税金が異なってきます。一般的には、契約者と被共済者が同じで、受取人を配偶者や子供にするケースが多いです。死亡共済金が相続税の対象となり、死亡共済金から差し引ける非課税額(500万円×法定相続人数)があり、一般的にも税率が一番低くなります。
 問題なのは、契約者、被共済者、受取人がすべて異なる場合です。税率が一番高い贈与税の対象になります。

 満期共済金も同様に、名義の関係により税金が異なってきます。契約者と受取人が同じであれば問題ありません。満期共済金の場合は、一時所得か贈与税しかありません。税率は一時所得が一番低くなります。
 契約者と受取人が異なると贈与税の対象となります。




入院特約などの金額の変更はいつできるの?
 入院特約の金額を増額される場合の付加時期は、契約応当日となります。その反対に減額を希望される場合についてはいつでも変更できます。
 増額の条件として年齢・限度額・健康状態・契約内容などにより引き受けができないこともあります。詳しくはJAへお尋ねください。
 入院特約の見直し方法の一つとして、今加入している共済を下取りして、新しい共済に加入する転換も一つの方法です。そうすることにより保証の内容も見直しすることができ入院内容・金額の変更もできます。



入院特約が変わったそうですけど、どのように変わったのですか?
 JAの入院特約が平成19年4月から新しくなりました。

新・旧入院
保障比較
ご契約された日が…
昭和62年4月〜
平成13年3月
平成13年4月〜
平成19年3月
平成19年4月〜
保障年齢は? 80歳まで 80歳まで 80歳まで
病気
入院
支払事由 継続して10日以上
入院のとき
継続して5日以上
入院のとき
1日以上
入院のとき
1回の入院限度日数 200日 200日 200日
災害
入院
支払事由 5日以上
入院のとき
5日以上
入院のとき
1日以上
入院のとき
1回の入院限度日数 200日 200日 200日
手術の保障 入院中手術保障
なし(注)
入院中手術保障
なし(注)
入院中手術保障
なし(注)
(注)従来、保障の対象とならなかった手術についても入院中に手術を受け、公的医療保険制度にもとづく診療報酬点数表により、手術料または放射線治療料が算定された手術については、新たに保障の対象となります(入院日額の5倍お支払い)。



指定代理請求特約とはどんな特約ですか?
 生命系の共済で被共済者が自ら共済金等を請求できない身体状況にある場合等に、被共済者に代わってあらかじめ指定された代理人が共済金等を請求できる特約です。
 指定代理請求人の指定および変更は、共済契約者が被共済者の同意とJAの承諾を得ることが必要となります。この特約に対する共済掛金は不要です。
 指定代理請求人となれる人は、次のうちの一人です。
(1) 被共済者の戸籍上の配偶者
(2) 被共済者の直系血族
(3) 被共済者の兄弟姉妹
(4) 被共済者と同居または同一生計の3親等内の親族
  ※ こども共済の場合の指定代理請求人は、承継共済契約者となります。

 指定代理請求人が支払請求できる共済金等は、次のとおりです。
(1)  被共済者が受け取ることとなる共済金、給付金、年金、その他共済金に準ずる給付金
(2)  被共済者と共済契約者が同一である場合の共済金の払込免除
 こども共済の場合は、共済契約者が受取人になっている共済金等が代理請求の対象となります。



予定利率変動型年金共済の税制適格特約について教えてください
 予定利率変動型年金共済(定期年金・終身年金)に税制適格特約を付加することにより、共済掛金の一定額を一般の生命共済の掛金とは別枠で所得税の控除が受けられ、所得税と住民税の軽減を図ることができます。
 この特約を付加する場合は、次の要件を満たす必要があります。
1.年金受取人は被共済者で、かつ、次のいずれかの人でなければなりません。
 (1) 共済契約者
 (2) 共済契約者の配偶者
 (3) 共済契約者が法人である場合は、共済掛金を負担する従業員等
  ※ 年金受取人を変更することはできません。
2.共済掛金の払込期間は10年以上でなければなりません。
3.定期年金の場合は、1・2の要件に加え次の要件も満たす必要があります。
 (1) 年金支払期間は、10年または15年
 (2) 年金支払開始年齢は、60歳・65歳・70歳のいずれか
 なお、共済掛金一時払特約を付加した契約に税制適格特約を併せて付加することはできません。また、終身年金の場合は、定期年金とは一部取扱いが異なりますので、窓口にて内容をご確認下さい。




<詳しくはお近くのJA窓口までお尋ね下さい>

 

ご契約の際には、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

登録番号:09230511084

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