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法令改正に伴う本人確認へのご協力のお願い

 国際的な要請に基づくマネーローンダリングおよびテロ資金供与防止のための本人確認手続きに関する法令の改正に伴い、平成19年1月4日(木)から、10万円を超える現金でのお振込み等につきまして、以下のお取扱いとさせていただきます。
 お客さまには、ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解のうえご協力賜りますようお願い申し上げます。

◆ 現金でお振込みの場合
 10万円を超える現金でのお振込みの場合、窓口にて運転免許証、健康保険証などの本人確認書類をご提示ください。
 10万円を超える現金での公共料金等の払込み(注)のお取扱いについても、お客さまの本人確認をさせていただきます。
(注) 国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
 愛知県下JA・信連のATMでは、現金によるお振込みは、お取扱いしておりません。

◆ 貯金口座を通じてお振込みの場合
 キャッシュカードによるATMでのお振込みおよびお通帳による窓口でのお振込みのいずれにおいても、これまでと同様の方法でお振込みいただけます。
 ただし、他JAのATMでのキャッシュカードによる10万円を超えるお振込みについて、口座開設時に本人確認手続きがお済みでない場合は、お振込みができませんので、お手数をお掛けしますが、お客さまの口座開設JA店舗にて本人確認の手続きを行っていただきますようお願い申し上げます。

 ご本人様を確認するための書類例
《個人の場合》
 運転免許証、健康保険証、国民年金手帳、旅券(パスポート)、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書など
《法人の場合》
 登記事項証明書


◆◇ 詳しくは、本支店窓口へお問い合わせください ◇◆

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